居宅介護・移動支援

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居宅介護って何?
ホームヘルプサービス

在宅において日常生活に支障のある障がい者の方々に対して、入浴、食事、オムツ交換等の身体介護から、必要な掃除、洗濯、買い物、調理等の食事の援助等を行い、在宅での生活をサポートします。

ガイドヘルプサービス(移動支援)

屋外での移動が困難な方(肢体障害、知的障害、精神障害の方、障がい児は小学生以上)に対して必要な支援を行います。

ホームヘルプサービス
居宅介護

ホームヘルパーが自宅を訪問して入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、助言などの生活全般にわたる援助を行います。

対象

障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)の方。
※通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、他に該当要件があります。詳しくはお問い合わせください。

利用負担料

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は、児童を監護する保護者の世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担上限月額があります。ただし、上限月額よりサービスにかかる費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

利用できないもの

・利用者本人以外の者のための調理、洗濯、買い物、布団干し
・大掃除、窓ガラス拭き、床のワックスがけ
・家具・電気器具等の移動、修繕・模様替え
・自家用車の洗車、庭の草むしり、草木の水やり、植木の剪定、ペットの世話
・家屋の修理、ペンキ塗り
・正月・節句等のための特別な手間をかけて行う調理
・見守りのみ、留守番、接客
・医療行為
・入院中や医療機関での診察中など保健医療サービスを利用している間
・日中活動系サービスや訪問入浴等、他の福祉サービスを利用している間

重度訪問介護

重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは、精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、生活全般にわたる援助や、外出時における移動中の介護を総合的に行います。

対象

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しく困難を有する物であって常時介護を要する障害者(障害支援区分4以上に該当し、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者)
(1)二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている者
(2)場外支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者

ガイドヘルプサービス(移動支援)
移動支援を利用出来るものの例

・余暇、スポーツ活動 ・墓参り ・デパートでの買い物
・保護者参観 ・不定期な病院 ・理容、美容院 ・冠婚葬祭

移動支援で利用出来ないものの例

・経済的な活動(通勤のための利用、商品販売や営業活動等)
・宗教活動、政治的活動である勧誘、宣伝等、特定の利益を目的とする団体活動のための外出
・ギャンブル、飲酒を主とする外出
・通年かつ長期にわたる外出 (例)定期的な送迎:施設、日中活動系サービス、作業所、学校等
・入院中や医療機関での診察中などの保健医療サービスを利用している間
・日中活動系サービスや訪問入浴等、他の福祉サービスを利用している間

所在地

神戸市長田区一番町5丁目1-1グランメゾンMIKURA1階B号室
TEL  078-579-8310     FAX  078-579-8311

サービスご利用までの流れ
① 相談・・・市区町村障害福祉窓口や相談支援事業者に相談します。サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉窓口へ申請します。
        <障害支援区分認定>
② 支給決定・・・市区町村では、障害支援区分や本人、家族の状況、利用意向、サービス等計画案などを踏まえてサービスの支給量決定を通知します。
        <受給者証の送付>
③ サービス利用開始・・・わだちと契約後十分に話し合い、サービス内容・頻度・時間等を決定し、サービス利用計画書作成後利用開始されます。
     
④ モニタリング・・・サービスの量や内容等は、一定期間ごとに確認をし、必要な場合は見直しを行います。